医療費助成制度をご存じですか?難病法による医療費助成制度 私は助成を受けられるの?

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編集協力:
京都府立医科大学 医学部内科学教室 内分泌・免疫内科学部門
病院教授 川人 豊 先生

助成には「認定基準」があります

難病法の医療費助成は、対象疾患と診断された方のうち、一定以上の重症度の方と、軽症であっても高額な医療を継続的に受ける必要のある方が対象となります。

(参考)軽症でも助成される特例があります

高額な医療費がかかる治療の継続が必要な場合には、申請することで医療費助成が受けられる場合もあります。
医療費の総額が33,330*1円を超える月が、申請する月以前の12ヵ月以内に3回以上あれば、助成の対象となります。発病から12 ヵ月たっていない場合は、医療費総額が33,330円を超える月が発病から3回あれば支給認定されます。
しかし、助成を受けるには、軽症かつ高額用の申請が必要ですので、都道府県の窓口で申請書などを入手し、医療機関に医療費の記載を受けたうえで提出します。

*1 医療費総額が33,330円の場合の自己負担額

医療保険の自己負担割合 自己負担額/ 月
3割 10,000円
2割 6,670円
1割 3,330円

◇医療費助成対象の認定基準に該当しない軽症者の場合

高額な医療の継続が必要*2であれば、医療費助成の対象となります。

医療費助成対象の認定基準に該当しない軽症者の場合

  • *2 医療費総額が33,330円を超える月が、申請する月以前の12ヵ月以内に3回以上あると該当します。
    発病から12ヵ月たっていない場合は、発病から医療費総額が33,330円を超える月が3回あれば支給認定されます。
    そのため治療によって症状が改善し、更新時には軽症となっていても、高額な医療の継続が必要であれば助成の対象となります。

NP-JP-BEL-WCNT-210001 2024.4