このページに掲載されている情報は、医療機関で弊社医療用医薬品の処方を受けた方に、医薬品についての一般的な情報や、適正にご使用いただくための情報を提供するものであり、医学的アドバイスを提供するものではありません。
医療に関する判断は、患者さんの特性を考慮し、医師と患者さんとの相談の上で行うものです。治療上の質問は、医師にご相談下さい。
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全身性エリテマトーデスは、難病法により「指定難病」とされているため、医療費の助成を受けることができます(2023年2月時点)。
難病法の医療費助成では、月の初めから月末までの1ヵ月の負担上限月額が定められ、負担上限月額を超えた部分に関して、助成(支給)されます。
階層区分 | 階層区分の基準
()内の数字は、夫婦2人世帯の 場合における年収の目安 |
自己負担上限額(外来+入院)(患者負担割合:2割) | |||
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一般 | 高額かつ 長期* |
||||
人工呼吸器等 装着者 |
|||||
生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得 I | 市町村民税 非課税 (世帯) |
本人年収 ~80万円 |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得 II | 本人年収 80万円超~ |
5,000円 | 5,000円 | ||
一般所得 I | 市町村民税 課税以上7.1万円未満 (約160万円~約370万円) |
10,000円 | 5,000円 | ||
一般所得 II | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |
20,000円 | 10,000円 | ||
上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (約810万円~) |
30,000円 | 20,000円 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
通常、医療機関での窓口負担は、医療費総額の1~3割となりますが、難病法の医療費助成(特定医療費の支給)では、患者さんの負担割合を2割(後期高齢者医療の一般所得者では1割)に下げており、負担上限月額に達しなくても、医療費総額の1割分が助成されることとなります。
◆自己負担のイメージ(負担上限月額か医療費の2割の低い方を自己負担)
複数の医療機関を利用する場合を考慮し、ひとりの患者さんの医療費が負担上限月額を超えないよう、医療受給者証と併せて、「自己負担上限額管理票」が交付されます。
指定医療機関*3を受診の際は、医療受給者証と健康保険証とともに、自己負担上限額管理票を窓口に提出します。
指定医療機関では、受診のたびに医療費の総額と患者さんの自己負担額、自己負担額の累積額を記入します。累積額が負担上限月額に達すると、その月はそれ以上の負担はありません。
◆自己負担上限額管理票イメージ
NP-JP-BEL-WCNT-210001 2024.4